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選定療養費について


初診の選定療養費について

厚生労働省は、200床以上の地域医療支援病院に、標記療養費の徴収を義務付け、徴収すべき最低金額も示されました。

初診にかかる選定療養費
医科 7,700円(税込)
歯科 5,500円(税込)

初診の取扱いについて

紹介状が必要となる場合
・当医療センター継続受診中の診療科があっても、新たな診療科を受診される場合
・当医療センターで今回希望される診療科に受診歴がある場合でも、過去に治療が終了している場合

「かかりつけ医」を持ち、紹介状をお持ちになってください

国が進めている病院と診療所の機能分担とは、普段は地域の「かかりつけ医」で治療を受けていただき、専門的な検査や治療は当医療センターで受けていただく、病状に応じた役割分担のことです。
「かかりつけ医」より紹介状とレントゲンフィルムなどの診療データをお持ちいただければ、患者さんの治療内容を把握することができるとともに、検査の重複を少なくし、適切な医療をスムーズに提供できます。また、当医療センターでの専門的な検査や治療が終わりましたら、他医療機関へご紹介させていただき継続して治療を受けていただきます。
当医療センターは、今後も国が推進する制度に積極的に取り組み、地域医療の充実に貢献してまいりますので、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。

予約センターについて

紹介状を持たれている初診患者さんに少しでも待ち時間を短くし、身体に負担をおかけしないように、予約センターにて事前初診診察予約を行っています。


再診の選定療養費について

厚生労働省は、200床以上の地域医療支援病院に、標記療養費の徴収を義務付け、徴収すべき最低金額も示されました。

再診にかかる選定療養費
医 科 3,300円(税込)
歯 科 2,090円(税込)

紹介状が必要となる場合

  • ・当医療センターから、他の医療機関に文書で紹介する旨を申し出たにも関わらず、当医療センターを受診された場合

「かかりつけ医」の紹介状をお持ちください

国が進めている病院と診療所の機能分担とは、普段は地域の「かかりつけ医」で治療を受けていただき、専門的な検査や治療は当医療センターで受けていただく、病状に応じた役割分担のことです。
普段治療を受けられている「かかりつけ医」より紹介状とレントゲンフィルムなどの診療データをお持ちいただければ、患者さんの治療内容を把握することができるとともに、検査の重複を少なくし、適切な医療をスムーズに提供できます。また、当医療センターでの専門的な検査や治療が終わりましたら、他医療機関へご紹介させていただき継続して治療を受けていただます。
当医療センターは、今後も国が推進する制度に積極的に取り組み、地域医療の充実に貢献してまいりますので、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。


救急受診による時間外選定療養費

当医療センターは、高度救命救急センターとして、24時間体制で安全で質の高い医療を提供するべく日夜努力しています。これからも、一刻を争う重症な救急患者さんへの対応に支障をきたさないために、厚生労働省が推進している医療機関の役割分担を明確化した病診連携推進政策に則り、「緊急性の高い方」「入院を必要とする重症な方」を最優先してまいります。救急医療を継続するために、診療費に加えて、時間外選定療養費の負担を時間外に受診された全ての患者さんにお願いすることになっています。
ただし、以下≪対象外となる場合≫に該当される患者さんについては、時間外選定療養費を徴収いたしません。ご理解ご協力のほどお願いいたします。

時間外選定療養費
金額 5,500円(税込)
対象時間 平日:17時30分~翌9時
土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、創立記念日(5月1日)は終日

≪対象外となる場合≫
・他院からの紹介状をご持参された場合
・入院を必要とする場合
・当医療センターの医師から救急外来受診の指示がある場合
・当医療センターで当日受診され、症状が悪化した場合
・同一当直帯(平日夜間17時30分~翌9時、休日・祝日は0時~24時)での受診が2回目以降の場合
・労働災害で急を要する処置が必要となった場合


長期収載品(先発医薬品)の選定治療費について

診療報酬改定に基づき、2024(令和6)年10月1日から、患者さんが長期収載品(後発医薬品のある先発医薬)を希望された場合、選定療養費をご負担いただきます。

選定治療費の対象となる場合

・後発医薬品が発売されてから5年以上経過した先発医薬品(準先発品も含む)を希望された場合
・後発医薬品への置換率が50%を超えている先発医薬品を希望された場合、選定療養費の対象となります。

※入院患者さんを除く院内処方・院外処方が対象となります。
※置換率とは…後発医薬品への切り替え可能な医薬品のうち、実際に使用した後発医薬品の数量に占める割合。

自己負担額について

・先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

※薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)は、これまでと変わりません。
※選定療養費は課税対象です。

選定治療費の対象とならない場合

・医師が後発医薬品への変更ができないと判断した場合
・後発医薬品が提供困難な場合
・バイオ医薬品