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入会方法・会則など


ご入会いただきますと・・・・

1.開放病床の利用

診療を当医療センター担当医師と共同で行う目的で開放病床を利用できます。


2.高度医療機器の利用

検査目的で紹介した患者さんに関して、病院が保有する高度医療機器を主治医と共同して利用することができます。


3. オンライン画像検査予約の利用

事前にご登録いただきますと、24時間、365日いつでも当医療センターの検査予約の空き状況を確認でき、予約を取っていただくことができます。


4.登録医証などの発行

登録医証、登録医カードを作成しお渡しします。
また、当医療センター内、ホームページなどで病・医院名とお名前を掲載させていただきます。


5.研修会、セミナーへの参加

「日本赤十字社和歌山医療センター医療連携ネットワークのつどい」を含む研修会、セミナーに参加することができ、院内の情報(広報誌、診察表など)の提供をうけることができます。


6.付属施設の利用

病院内の指定された控室、図書室及び駐車場などを利用いただけます。
(医療連携課に会員証と駐車券をお待ちいただきますと無料で利用いただけます。)

図書室


ネットワーク会員の入会申し込み方法

インターネットによる入会申し込みの手順

  • 下記入会申し込みのページよりお申し込みください。
  • お申し込み後に、医療連携課より確認メールが届きますので、そのメールに、デジタル写真(.JPGなど)ファイルを添付してご返信ください。
  • 登録手続きの後、会員証、タッグシール(郵送用)、ネットワーク 、ニュース、外来診察表などを郵送いたします。

入会申し込みページはこちら

郵送による入会申し込みの手順

  • 入会申し込みページより入会申請書を印刷してご記入ください。
    (同時に会則、細則をご覧ください。)
  • 写真(2cm×2.5cm)を2枚、ご用意してください。
  • 1(入会申請書)と2(写真2枚)を同封の上で、下記住所宛まで郵送ください。
  • 登録手続きの後、会員証、タッグシール(郵送用)、ネットワーク、ニュース、外来診察表などを郵送いたします。

<お問い合わせ先>
日本赤十字社和歌山医療センター 医療連携課
TEL:0120-965-582
FAX:0120-937-510

お問い合わせフォーム


医療連携ネットワーク会則

目的および名称

第1条

日本赤十字社和歌山医療センター(以下「当センター」という。)と県下及び隣接府県の医療機関が相互に協力して、県民に必要な良質且つ適切な医療を提供するために病診連携ならびに病病連携をより緊密にし、医療の充実・発展を図ることを目的とし、名称を『日本赤十字社和歌山医療センタ-医療連携ネットワーク』(以下「ネットワーク」という)と称する。

運営

第2条

ネットワークの運営は、当センター医療連携運営委員会(以下「委員会」という)が行う。

入会

第3条

入会は、次の方法によるものとする。

(1)第1条の目的に賛同し、ネットワークに入会を希望する医師は、入会申請書(第1号様式)に氏名及び必要事項を記入し、当センター院長に提出する。(郵送可)

(2)当センター院長は、入会を認めた会員に会員証を発行する。

(3)会員の有効期間は、5年間とする。但し、有効期間終了時に退会の意思表示がない場合には、自動的に更新される。

(4)退会は、本人の申し出による。

会員の特典

第4条

  • 会員は、担当部長及び主治医の了解のもとに、自身の紹介した患者さんに面会し、診療上必要と思われる事項について情報を得ることができる。
  • 会員は、担当部長及び主治医の了解のもとに、当センターで実施している諸検査や特殊な診療について見学することができる。
  • 会員は、当センターで開催する学術講演会、院内集談会、症例検討会などの医学集会に参加することができる。
  • 会員は、当センターの図書室で図書の閲覧、文献のコピーをすることができる。コピー費用の負担は、病院職員と同等とする。
  • 年会費などは、無料とする。

遵守事項

第5条

  • 会員は、当センター内で会員証を名札として着用し、本センタ-の諸規程を遵守するものとする。
  • 会員は、診療についての当センター職員に対する指示権限は持たないものとする。

その他

第6条

  • 会員との間で何らかの問題が生じた場合、当該会員と委員会で協議し、問題を処理するものとする。
  • 委員会は、会員としてふさわしくないと認めたときには、登録を取り消すことがでる。
  • 本会則に定めのない事項については、委員会において協議するものとする。

事務局

第7条

ネットワークの事務局は、当センター医療連携課とする。

運用細則

第8条

ネットワークの運用細則は、別に定めるものとする。

附則

  • この会則は、平成12年9月25日から施行する。
  • この会則は、平成17年10月1日一部改正。
  • この会則は、平成19年7月1日一部改正。

医療連携ネットワーク運用細則

入会手続

第1条

  • 入会を希望する医師は、入会申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、写真(2cm×2.5cm)2枚を添え、事務局に提出する。(郵送可)
  • 有効期間については、有効期間終了年の年度末までとする。
  • 入会費は、無料とする。

会員からの患者紹介

第2条

  • 会員は、当センター発行のタッグシールを紹介状に添付する。
  • 紹介患者(会員から当センター)さんは、新患受付窓口に会員紹介状を提出する。
  • 時間外診療に関しては、救急外来受付に提出する。なおこのときは、会員はできるだけ救急当直医に電話などで予め連絡する。
  • 往診先などで紹介状作成が出来ない場合は、後日送付する。

紹介を受けた当センターの対応

第3条

  • 紹介状に対する返事は必ず書くこととする。
  • 紹介された患者さんは、当センターにおける必要な治療が終わり次第、紹介元へ転医させることを原則とする。

会員の当センター訪問

第4条

  • 患者訪問あるいは診察、主治医などとの意見交換などについては、予め関係者に対して連絡を必要とし、その連絡窓口は、日時調整などを含めて医療連携課が担当する。
  • 会員が来院した際には、医療連携室において、会員訪問記録簿に記入し受付を行うこととする。
  • 会員の更衣室、休憩室、主治医との意見交換の場として、医療連携室を使用する。当センター立ち入りについては、「会則」第5条に従う。なお、白衣は当センターが用意するが、その着用は会員の自由とする。
  • 会員が車で来院する場合は、駐車場係に会員証を提示することにより、無料で利用できるものとする。
  • 来院時間は、原則として当センターの診療日の午後1時から午後5時30分とするが、特別の事情がある場合はこの限りではない。

会員の医学集会への参加

第5条

  • 当センター医療連携課から、会員に直接通知する。
  • 各種行事の問い合わせの窓口は、医療連携課が担当する。

  TEL 0120-965-582
  FAX 0120-937-510

附則

  • この運用細則は、平成12年9月25日から実施する。
  • この運用細則は、平成17年10月1日一部改正。
  • この運用細則は、平成19年7月1日一部改正。

利用規約

利用規約

日本赤十字社和歌山医療センター(以下、当医療センターといいます。)が提供する「医療連携ネットワーク」(以下、本サービスといいます。)を利用するに当たって、利用規約の内容を承諾していただきます。

利用契約

本サービスの提供を受けるにあたって「医療連携ネットワーク通信サービス約款」を締結していただきます。
会則および運用細則に同意して当医療センターの本サービス会員となり利用することができます。

著作権

本サービスに関する著作権は当医療センターまたは著作権を有する第三者に帰属します。

転載・複写などの禁止

本サービスの内容を無断で転載・複写・蓄積・転送を禁止します。

規約の改定

当利用規約は予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。

賠償責任

本サービスに関して被害を蒙ることがあっても当医療センターおよび制作者は一切の賠償責任を負いません。

接続性の保障

本サービスに接続ができないなど、利用ができなくても当医療センターおよび制作者は一切の賠償責任を負いません。

個人情報

当医療センターでは会員さまの個人情報(申請内容)の取り扱いには厳重な管理をいたします。

登録情報の掲示

本サービスでは会員一覧ページに掲載される、個人情報(医療機関名、医師名、電話番号)をホームページにて不特定閲覧者に提供されるものとします。

登録情報の変更、訂正、削除

会員一覧ページに掲載される、個人情報は会員さまよりのご依頼で変更、訂正、削除はいつでも可能です。

情報管理責任

日本赤十字社和歌山医療センター 医療連携課
〒640-8558 和歌山市小松原通四丁目20番地