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医療機器の借受けについて


医療機器の借受けに関する内規

平成29年10月1日
日本赤十字社和歌山医療センター 臨床工学技術課・用度課

(趣 旨)
第一条 この内規は、日本赤十字社和歌山医療センター(以下「当センター」という)の診療科部、その他の部門等が製造メーカー・販売業者より医療機器を借受ける場合の必要な事項を定めるものとし、基本部分は、医療機器業公正取引委員会策定の「医療機器の貸出について」(資料1)に準じる。また、当センターに特化した事項については以下の条文に記載する。
(目 的)
第二条 製造メーカー・販売業者からの医療機器の借受けは、公正かつ適正に行うこととする。
(申 請 等)
第三条 医療機器を借受ける者は、次の各号に掲げる注意事項を厳守し、申請を行うこととする。
(1)申請期日:当該機器使用開始の1週間前迄(使用開始日以前に決裁が完了すること)
(2)提出書類:試用機器申請書(本センター書式・資料2)、医療器械器具・備品使用許可書(本センター書式・資料3)、医療機器の貸出に関する確認書(医療機器業公正取引協議会書式・資料4)、当該機器カタログ※提出書類の部数:「医療機器の貸出に関する確認書」のみ2部。
(3)書類作成:書類は別添資料に記載されている注意事項を守り漏れなく記載すること。また、必要箇所への署名・捺印の漏れが無いこと。
(4)申請(書類提出)窓口:本館地下1階 医療機器中央管理室(医療技術部 臨床工学技術課)
     原則申請者による提出が望ましいが、便宜上販売業者からの提出でも受付可能とする。
     電話 073-422-4171
(5)その他
・製造メーカーからの直接借受けは、禁止とする。必ず当センターと取引可能な販売業者を介すること。
・申請者および販売業者は、事前に当該機器使用部署の現場担当者へ当該機器に関する詳細な情報提供・共有を行うこと。
・同分類機器(使用目的が同じ機器)については、1業者から複数メーカーの製品申請は禁止とする。
・製造メーカー・販売業者は、滅菌・消毒後再使用可能な機器の貸出時には、その使用回数の制限がある場合、貸出時点での使用可能な回数を申請部署に伝えること。
・製造メーカー・販売業者は、当該機器の添付文書・取扱い説明書に記載された内容を遵守し、完全に整備された安全な機器を貸出すこと。
(申請に係る決裁等)
第四条 申請を受付けた医療機器中央管理室の担当者は、速やかに決裁書を作成し、関連部署上長・管理局長・院長の決裁を仰ぐこと。
(決裁完了後の「医療機器の貸出に関する確認書」について)
第五条 「医療機器の貸出に関する確認書」の1部は、決裁完了後、総務課にて公印(院長印)を捺印し業者に返却すること。

附則
1.この内規は平成29101日から施行する


関連書類ダウンロード・印刷

詳細は、下記よりダウンロードしてご確認ください。
ご不明な点は、医療機器中央管理室(臨床工学技術課)までお問い合わせください。
電話 073-422-4171㈹

内規の詳細(PDFファイル)

申請用書類(原本:Excelファイル)