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入院費用のお支払い・包括医療費支払い制度・高額療養費制度について


入院費用について

入院費用は、退院時もしくは毎月末に計算いたします。
退院時もしくは、翌月10日過ぎに請求書をお手元にお届けいたします。


お支払いについて

本館1階会計窓口または自動精算機でお支払い願います。
なお、自動精算機をご利用の場合は診察券が必要となります。
また、時間外並びに休日のお支払いについては、本館1階・時間外救急受付または救急受付に設置の自動精算機をご利用ください。なお、クレジットカードもご使用いただけます。

<対応クレジットカード>
VISA・マスター・JCB・アメリカンエクスプレス
<お支払い方法>
1回払いのみ

※自動精算機でクレジットカードを使用される時は、
「4桁の暗証番号」と「利用限度額」の確認をお願いします。


お支払いが遅れる場合

支払いが遅れる場合は、入院受付(本館1階)にてご相談ください。


有料個室について

当医療センターには、有料個室(室料差額)があります。希望される場合は、入院予約時に患者サポートセンターでお申し出いただき、入院後病棟にて『特別室申込書』に必要事項をご記入のうえ提出ください。
ご利用には、下記区分による料金が自己負担金として別途加算されます。
なお、日数につきましては、入院および退院の時間に関係なく、それぞれ1日として計算いたします。
※有料個室(室料差額)の計算は、ホテルなどの宿泊の計算とは異なり、午前0時を起点に日数を計算いたします(1泊2日の入院の場合の有料個室(室料差額)は2日分で計算することになります)。

有料個室(室料差額)料金表

 (2019年10月1日~)

  本 館 南 館
特別室A11階 60,500円  
特別室B11階 38,500円  
個室(シャワー・トイレ付)11階 24,200円  
LDR 1分娩 50,000円  
個室(シャワー・トイレ付) 14,960円  
個室(トイレ付) 14,960円 13,200円
個室 11,000円
(本館8B)
11,000円
二人室 5,500円  

上記金額には、消費税額が含まれています。


包括医療費支払い制度(DPC)について

当センターでは、国が推奨する医療費支払い制度である、包括医療費支払い制度方式(DPC)を採用しています。
DPCとは従来の診療行為ごとの点数をもとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、入院期間中に治療した病気の中で最も医療資源を投入した一疾患のみに厚生労働省が定めた1日当たりの定額の点数からなる包括評価部分(入院基本料、検査、投薬、注射、画像診断など)と、従来どおりの出来高評価部分(手術、胃カメラ、リハビリなど)を組み合わせて計算する方式です。
1日当たりの定額の点数は、「診断群分類」と呼ばれる区分ごとに、入院期間に応じて定められています。

  • 入院途中で病状や治療内容が変わり、主治医により決定される診断群分類が変更となった場合(主に治療した病名が変わった場合など)には、入院初日にさかのぼり医療費の計算をやり直します。月をまたいで変更となった場合、退院時にて過不足を調整いたします。
  • DPCでは、病名の分類ごとに包括評価入院期間が決められており、この期間を超えた日から「出来高払い方式」での計算となります。
  • DPCは、「1回の入院に対して一つの病気を治療する」という考えに基づいて定められた制度ですので、入院中はその病気の治療に専念いたします。複数の病気で当センターを受診されている方につきましては、緊急性がある場合を除き、退院後に受診いただくことになりますので、ご理解の程よろしくお願いします。
    また、当センター入院中に他の医療機関で診療を受けたり、薬を処方されることは、保険診療の制限がございますので、以下の場合は、必ず主治医にご相談ください。
     ・入院期間中に他の医療機関の予約が入っている。
     ・他の医療機関でもらっている薬が、入院中に無くなる。 等
  • 入院中の食事代は従来どおりの金額を負担していただきます。

ご不明な点がございましたら、入院受付(本館1階)までお問い合わせください。


Q&A・よくある質問と答え

DPCという計算方式により医療費はどのように変わるのですか?
DPCとは、入院患者さんの病状をもとに、処置などの内容に応じて定められた1日当たりの定額の点数をもとに医療費の計算を行う、国が推奨する新しい制度です。診療行為ごとの点数をもとに計算する従来の「出来高計算方式」とは異なります。
1日当たりの定額の点数は、診断群分類と呼ばれる区分ごとに、入院期間に応じて定められています。この1日当たりの定額の点数に含まれるものは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断などですが、これらの内で一部の診療行為や手術などについては、従来通り「出来高計算方式」で計算されます。
医療費の支払い方法はどのように変わるのですか?
一部負担金の支払い方法は、基本的には変わりません。ただし、1入院期間に対し、1診断群分類で計算をすることから、月をまたいで病状や治療の内容が変わり、主治医により決定される診断群分類が変更になった場合(主に治療した病名が変わった場合など)には、入院日にさかのぼって請求額が変動することとなり、退院時に前月までの支払額との差額調整を行うことがありますので、ご了承ください。 
すべての入院患者さんがこの制度の対象になるのですか?
病名や治療の内容に応じて分類される診断群分類のいずれかに患者さんが該当すると主治医が判断した場合に、この新たな計算方式により医療費を計算します。患者さんのご病気がこの診断群分類のいずれにも該当しない場合は、これまでどおりの出来高計算方式での計算となります。
保険の種類によって異なりますか?
各種健康保険や医療保護が適用される場合にDPC制度の対象となります。
自賠責保険、労災保険、公災保険の適用となる場合や保険を使用せず医療を受ける場合などについては対象外です。
なお、公費負担医療(乳幼児・母子家庭・特定疾患など)は従来どおり適用されます。

高額療養費制度について

高度療養費制度とは、同じ病気や診療所で支払った医療費(月額)が自己負担限度額を超えると、加入されている保険者から払戻しをうけることができます。
ただし、食事代や差額ベッド料、保険診療の対象とならないものは除かれます。
手続きには支払った医療費の領収書が必要となります。

【患者さんの自己負担限度額】
※1年間で限度額に達する月が複数ある場合には、4月目以降の自己負担額が〈 〉内の額になります。

70歳未満の方

 
被保険者の所得区分 自己負担限度額 食事療養費
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超え
 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数回 140,100円〉
 460円
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万円~901
         万円
 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数回 93,000円〉
 460円
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万円~600
         万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数回 44,400円〉
 460円
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下

57,600円
〈多数回 44,400円〉

 460円
住民税非課税者 35,400円
〈多数回 24,600円〉
 210円
 


70歳以上の方

 
 区分  自己負担限度額 食事
療養費
ひと月の上限額(世帯ごと) 外来
(個人ごと)
現役並みⅢ
年収約1,160万円~
標報83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数回 140,100円〉
460円
現役並みⅡ
年収約770~約1,160万円
標報53万~79万円
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数回 93,000円〉
460円
現役並みⅠ
年収約370~約770万円
標報28万~50万円
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数回 44,400円〉 
460円
一般 57,600円
〈多数回 44,400円〉
18,000円
(年間上限14.4万円)
460円
 住民税非課税Ⅱ
24,600円
8,000円 210円
住民税非課税Ⅰ

(所得が一定以下)

15,000円 100円

限度額、手続きの詳細については、加入されております保険者へお問い合わせください。
 


高額療養費の現物支給制度について

 ・医療費が高額になりそうな時は、事前申請により限度額適用認定証の交付を受け、提示していただくと自己負担限度額までの支払いで済みます。

発行された限度額適用認定証は、入院時に保険証と共に入院受付(本館1階)へ提示してください。
・但し、所得によって発行されない場合があります。限度額、交付申請の詳細については、加入されております保険者へお問い合わせください。